著作権、恐らく聞いたことはあり何となくもわかるけど
実際にはよくわからない、という人が多いのではないでしょうか?
特にブログを書く上では知っておいた方がいいでしょうから
今回基本的な部分をまとめてみたいと思います。
参考文献はこちらです。
タイトル:著作権のことならこの1冊
監修 :弁護士 神田将
出版社 :自由国民社
目次
1.著作権とは何か?
2.著作権違反を回避するためには?
3.まとめ
1.著作権とは何か?
・違反をするとどうなる?
著作権を侵害された著作者は、権利を侵害したものの差止請求(侵害の排除)、
損害賠償の請求、名誉回復措置(謝罪文の掲載など)の請求ができます。
また、著作権法には、権利侵害者に対する刑事罰の規定があり、最高で10
年以下の懲役若しくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金、またはこれら
が併科されます(119条)。ただし、一般的には処罰を求めるには警察や検察
長への告訴が必要です(親告罪)。
著作権のことならこの1冊 P25引用
つまり、著作者が「著作権を侵害されている!」と親告をした時に罰せられます。
とはいえ、著作権をわざわざ侵害してバレない方に賭ける必要性はありませんので、
何をすれば著作権違反になるか、ならないかを知っておいた方がいいですね。
・著作権の対象は何?
著作者人格権
①公表権 ②氏名表示権
③同一性保持権著作権(財産権)
①複製権 ②上演権・演奏権 ③上映権
④公衆送信権 ⑤公の伝達権 ⑥口述権
⑦展示権 ⑧譲渡権 ⑨貸与権 ⑩頒布権
⑪二次的著作物の創作権 ⑫二次的著作物の
利用権
著作権のことならこの1冊 P24引用
かなり事細かく分類をされていますね。
1つ1つ確認をしようとすると正直まとまりませんので
今回は細かい話は割愛させて頂きます。
2.著作権違反を回避するためには?
結論としては2通りです。
①権利者に対して「使用する」許可を得る。
著作者は著作物を使用したい人に対して、「許可」「不許可」を出す
権利を有しています。
また、「金銭の授受」を対価として「許可」することも認められています。
②無断で利用するルールに則って取り扱う。
例えば「私的な利用」「学校教育目的の利用」などなど著作者に無断で
利用する方法も定められています。
とはいえ「ブログ」での掲載を「私的な利用」と主張するのは難しいでしょうね。
そこで一番有用なのが「引用」だと解釈しています。
本やネット情報を問わず、さまざまな創作物が氾濫していますが、
こうした公表された著作物は、一定の条件を満たせば引用(自分の論を証明
するために他人の文章などを引くこと)して利用することができます。この
条件は、1)引用を行う必然性があり、2)引用部分や引用部分とそれ以外
の主従関係を明確にすること、3)原則として出所の明示が必要、などです。
これは私的な利用か、仕事上の利用かを問いません。
著作権のことならこの1冊 P42引用
実は四角で囲っている部分は「引用」として
今回の「著作権」に関する話をする際に説得力を
持たせるために扱っている情報です。
つまり、丸々コピーしてそれをあたかも「私の意見です!」と主張することは
著作権法に違反します。
しかし、どこから「引用」したかを明確にすることで、
他の方がの著作物を利用することは、著作者に無断で使用することができます。
ちなみに「引用」なので原文を編集することはできません。
仮に「文面に明確な誤りがあったとしても」修正すると「引用」ではなくなります。
また、「引用」はあくまで補足ですので「ご自身の意見」を明確化する必要もあります。
3.まとめ
かなり限定的ですが著作権の概要と、著作権に反しない「引用」に関して紹介致しました。
著作権に関しては全ての人に与えられている権利です。
お互いが気持ちよく創造活動を行なっていくためにも、
著作権にお互い触れない配慮は必要だと私は思います。
著作者様に最大限の経緯を払うためにも、
「引用」を適切に活用していきたいですね。
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